この度は、株式会社ダンジョウのレンタル物件をご利用頂き、誠に有り難うございます。お客様はレンタル物件のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。
第1条(総則)
本レンタル約款は、株式会社ダンジョウ(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間のレンタル出庫伝票記載のレンタル物件(以下レンタル物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引き渡した日より起算し、賃貸人の指定する場所に返還があった日までとする。
第3条(レンタル料金等)
1.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
2.レンタル料金は、物件、レンタル期間により、賃貸人が別途定めるものとする。
3.レンタル物件使用に要する油脂、燃料、部品等の消耗品については賃借人の負担とする。
第4条(レンタル物件の引き渡し)
賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の場所において引き渡すものとする。
第5条(担保責任)
賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。
賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなす。
第6条(レンタル物件の取り替え)
レンタル物件の引渡し後の賃借人の責めに帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を修理しまたは取り替えるものとする。
前項のレンタル物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができる。
第7条(レンタル物件の使用保管)
1.賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管しこれに要する費用は賃借人の負担とする。
2.賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
(1)レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
(2)レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、または汚損すること。
(3)レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
3.賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第8条(レンタル物件の使用管理義務違反)
賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、賃貸人の責による事由の場合はこの限りではない。
第9条(レンタル物件の使用地域の範囲)
賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。
第10条(保険)
1.賃貸人は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとする。
2.レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。
3.賃借人が前項の義務を履行し賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し、第8条所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除する。ただし、賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りでない。
第13条(解約)
賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができる。
第14条(債務不履行などによる解除)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
(2)支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、会社整理、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
(4)営業を休廃止し、または解散したとき。
(5)営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第15条(レンタル物件の返還)
1.レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。
2.賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日までのレンタル料金相当額の遅延損害金を支払うものとする。
3.賃貸人は賃借人からレンタル物件の引き渡しを受けた後、速やかに状態を検査するものとし、物件に瑕疵があった場合は、引渡し後10日以内に賃借人に通知するものとする。かかる通知がなされなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で賃貸人に引き渡されたものとする。
第16条(消費税等の負担)
賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第17条(引渡し・返還の費用負担)
1.レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。
2.運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとする。
3. 賃貸人の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、賃貸人は賃借人に対して一切の責任を負わないものとする。
第18条(特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。
第19条(付則)
本レンタル約款は、2010年5月10日以降に締結されるレンタル契約について適用される。
以上